傷病手当金 確定申告医療費控除は還付金として戻る?扶養の場合は?

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2月になると自営業の人や
職場を退職した人が『確定申告』を意識し始める時期。

絶対混雑するだろうと予想していたので
余裕を持って受付開始から2日目に行ってきました。

いつもは職場で年末調整してもらってましたが、
とある理由から今年は自分で確定申告に行かねばなりませんでした…。

というのは私が『傷病手当金』を受給中の身だったから。

正直全然やり方がわからないもので、二度手間にならないように
管轄の税務署に必要なもの等色々と質問した上で最寄りの役場(区役所)へ。
※不動産等の所得がある人は税務署じゃないとダメみたいです。

きっと私と同じように
傷病手当金を受給している場合の確定申告について
知りたい人はたくさんいると思います。

そこで実際の体験談を備忘録としてまとめることにしました。
もし、また確定申告をしないといけなくなる年がないとも限りませんし^^;

お住まいの地域によって多少の違いはあるかもしれませんが、
用意したもの、対応の流れについて確認したい人に読んで頂いて
参考にしていただければと思います。

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傷病手当金 確定申告で医療費控除されるの?

「傷病手当金をもらっているなら医療費控除ってどうなるの?」

普段は会社の年末調整にまかせっきりだったので、手続きやなんやらさっぱりわからない状態。
なので、手っ取り早く管轄の税務署に電話してみました。

この時期になると確定申告についての問い合わせが増えるようで専用のコールセンターが用意されていました。
なので早速つながった担当の方に色々とわからないことを尋ねてみました。

●現在働いていないこと(収入はないということ)
●傷病手当金(+貯金)で生活していること
●通院している病院すべての領収証を持っていくのか
●傷病手当金の振込証明書も持参するべきか

といった現状のことを伝えた上で、確定申告の際に必要なものについて質問しました。

すると、まず傷病手当金をもらっている、ということは働けない状態であるということ。
傷病手当金は『収入』ではないので証明書は必要ないとのことでした。

そして病院代の領収証
こちらについても持参する必要はない、とのこと。

ただし、去年の1月1日から12月31日までに病院や薬局ごとに自分が支払った金額をメモ書きでいいので合計金額をまとめてきてくださいと言われました。

結構色んな病院にかかったので…正直めんどくさかったですね(;´Д`)

↓ちなみにこんな風にまとめました(Excelで作成)

※他にも何枚も作成(泣)

他に用意するものとして、

  • マイナンバーカード(写真なしでもOK)
  • 免許証(身分を証明できるもの)
  • 通帳(還付金がある際に必要)
  • 認印

「以上を用意して確定申告にいらしてください」

「最寄りの区役所や役場によっては医療保険の控除手続きの対応をしていないところもあるので、事前にご確認しておいた方がいいと思います」

といった注意を受けました。

私の場合、最寄りの役場は手続き対応しているようだったので(HPで確認)、上記のものを揃えて役場へいざ出陣。

すると受付で、

確定申告ではなく町県民税の申告になりますね」

と言われたので、わけもわからずそちらの会場に通されました。
むむ?何が違うんだ?

そして、順番がまわってきていざ言われてきたものに加えて、生命保険等の控除証明書をドヤ顔で提出したのですが…

「去年の収入はないということでお間違えないですよね?」

と言われたあと、

「還付金はありませんし、こちらの書類も特に必要ありません」

と冷たく言い放つ税理士のお姉さま。

ハアァ!?(# ゚Д゚)

怒りを通し越して何を言っているのかわかりませんでした。
こっちはわざわざ税務署に確認してから足を運んでいるというのに。

言われた通りに病院ごとにかかった支払いデータをまとめた時間はなんだったというの!?

「はぁ、そうですか」

とおとなしく帰れるわけもなく、一体どういうことか食らいつく勢いで質問攻めの体勢モードに入りました。

傷病手当金 確定申告しても還付金は戻ってこない

税理士のお姉さんにしつこいくくらい確認した結果、結論として、収入がない場合は確定申告をしても還付金は戻ってこないということがわかりました。

そもそも、

●傷病手当金というもの自体が非課税であって所得ではない
●よって確定申告自体が必要ないこと
●去年一年間無収入であることから医療費控除もされないこと

といった説明を受けました。

…なんて難しい説明を早口でされても簡単に納得できない。

「あの、私税務署に確認してからここに来たんです」

「メモ書きでもいいから病院ごとの支払い金額をまとめてこいと言われました」

と伝えて、さらに生命保険や地震保険料控除証明書の書類も並べましたが。

「大変申し訳ないのですが、去年無収入のお客様の場合全部必要ないんです…」

「そして病院の支払い金額もこちらで用意した用紙でのみ受け付けています…」

税務署のコールセンター、何のためにあるの?

教えてもらったこと何ひとつ役にたってないんですけど?

もう、脱力。
金額まとめた時間と確認時間とプリンタのインク代とコピー用紙代返して。

目の前でただうなだれている私を可哀そうに思ってくれたのか、忙しいだろうに税理士のお姉さんは税金についての説明を付け加えてくれました。

●医療費の申告というのは、所得税が引かれていたら医療費を支払っている金額によって所得税が戻ってくるという申告
●傷病手当は非課税であって税金を取られることがないので税金のかかる収入がないものとして、医療費の申告自体が不要

「じゃあ今日はそもそも来る必要も申告も必要なかったってことですか?」

と、半泣きでお尋ねすると、

「いえ、ただ『収入がなかった』という申告だけ必要になるんです」

とのお答えが返ってきました。
む…難しすぎる…(-_-;)

●税金がかかる収入があった場合のみ割合に応じた税金が戻ってくる
●収入がなくても申告をしないと、国民健康保険税を年齢やこれまでの収入を推測で出されてしまうので、多めに税金を払わなければいけなくなってしまう可能性があること

だから収入0円でも申告する必要があるということを教えてくれました。

去年一年間は非課税の傷病手当金だけ、つまり収入がなかった私は次の年の国保税が安くなるということですね。

結局、町民税の申告書を書いてきただけで終わりました。
(用紙は役場で用意されているもの)

  • 住所
  • 名前
  • 生年月日
  • 印鑑
  • 収入0円 ※傷病手当金と記載

去年は色んな病院まわったから、支払い金額まとめるのに結構手間取ったのに…
まぁ、勉強になったと前向きに考えることにしました^^;

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傷病手当金受給期間の確定申告 扶養されている場合

もうひとつ、税理士のお姉さんが耳寄りな情報を教えてくれました。

「今現在、病院に支払っているお金は傷病手当金から工面していると思いますが、ご両親や他ご家族が病院代を支払っている場合、その方は医療費控除を受けることができます」

ほほう、なるほど。

戻ってくる還付金はその人の所得や税率にもよるけれど、少しでもお金が戻ってきた方がいいと考える人はそういう方法もアリ、ということですね。

また、

還付申告は5年間できるので、退職前の申告漏れがあった場合は医療費等の自己負担額を申告してください」

とのこと。

ドラッグストアで購入した市販の風邪薬等も該当するので、レシートが残っていれば証明書になるのだとか。
なので、念のためにと専用の用紙をいただいて帰りました。

↓こんな様式の用紙でした

税金って…知識ないとほんと損しますね…(;´∀`)税理士さん尊敬します

ちなみに余談ですが、『傷病手当をもらっている=無職』と思いがちの人が多いようですが、働いていなくても、会社に籍はあるだけでも、傷病手当はもらえます。

休職期間に傷病手当をもらっている人もいますので。
そういったケースの場合、ただ『働けない状態』であるだけに無給という状態なんです。

私の場合も会社に籍はあるけれど、休職していて出社していないので給料は当然ありませんでした。

それでもまだ社員であることに変わりはなかったので、毎月給料から天引きされている社会保険料を会社に毎月振り込んでいましたね。

会社を正式に退職後は国民健康保険に切り替わったり、厚生年金が国民年金になったりと色々と頭がこんがらがることもありましたが、手続きさえ終わればほっと一息です。

今まで職場の年末調整にまかせっきりだった分、もう少し税金のことについて勉強しないといけないなと思わされた体験でした。

とりあえず去年は無収入だからどうにもならないので、おととしの申告漏れがないか一応確認してみることにします。
作業としてはとんでもなく面倒ですが、知っておいた方がこれから先の人生で何かと役に立つこともあるでしょうからね。

というわけで、今回は確定申告+町民税の申告についての税金まとめレポをお届けしました。

傷病手当金を受給されている方や無職の方が、税務署や管轄区役所に申告する際の予備知識としてお役にたてていただければ幸いです。

まとめ

  • 傷病手当金は所得ではない為、医療費や生命保険料の申告をしても控除されない
  • 「無収入だった」ことを申告することで翌年の国民健康保険税が安くなる可能性は高くなる
  • 病院に払う医療費を家族が支払うとその人が医療費控除を受けられるので覚えておくとベター
  • 税務署と区役所の申告受付期間が異なる場合もあるので注意すること
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